遺産承継業務
ご存じですか?
いわゆる士業の中で、財産管理・処分業務を行うものとして法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけなんです。
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、その他相続財産の管理・処分を行う遺産承継業務をお受けしております。
遺産承継業務とは、「相続登記およびその他関連業務」における手続きの以外に、相続人全員からの委任を受けて、預貯金・株式・生命保険等の相続財産の管理・処分を行い、相続人に分配する手続きをサポートをする業務です。
■ 相続財産(資産・債務)の調査、財産目録の作成
■ 預貯金・出資金等の解約、払い戻し、名義変更
■ 株式・投資信託等の名義変更
■ 生命保険金・給付金の請求
※司法書士では受任することができない、相続税の申告や年金業務等については、専門家をご紹介いたします。