死後事務委任契約

相続登記に関する業務では、わたくしどもに連絡をいただくのは、お亡くなりになられてしばらく時間がたってからであることがほとんどです。
しかし実際は、お亡くなりになられた直後から、葬儀や行政への届出、施設や賃貸住宅の退去、公共料金や各種契約・預貯金の解約、遺品整理の手配等、多岐に渡る手続きが必要となります。

頼れる身寄りがいない。
親戚がいるけれど負担をかけたくない。
どうしても親戚には任せたくない。

そういった不安を解消すべく、死亡によって発生する一般的な死後の事務手続きがご本人の望む形で執り行われるように、任せられる方に事前に委任しておく契約のことを死後事務委任契約といいます。
遺言では対応しきれない箇所を手当てするための契約です。