遺言の作成
「終活」の普及とともに、人生の最期を迎えるための様々な準備をされる方が年々増加しています。
お子様がいらっしゃらない方等、遺言がないために残された財産が思いもよらぬ方の手に渡ってしまうケースは多々あります。
また、せっかく遺言を作っても、法律で定められた方式に従っていないために無効となり、結局ご本人の意思に基づいた相続を行うことができないこともあります。
そうした相続トラブルを発生させないため、遺言の作成のサポートをさせていただいております。
財産が多いか少ないかに関わらず、あらかじめ遺言で誰にどのように財産を分配するか指定しておくことで、残された方の争いを未然に防ぐ手立てになります。
ご本人の意思を間違いなく相続人に伝え、残された方が安心して暮らせるよう、お客様の立場に立って支援させていただきます。
■ 遺言の原案作成
■ 公証役場に提出する必要書類の取得
(戸籍謄本・住民票、不動産の評価証明書等)
■ 公証役場との調整
■ 公正証書遺言の証人として現地立合い
■ 遺言執行者への就任